投資家対国家の紛争解決 (Investor State Dispute Settlement、ISDS) 条項(以下「ISDS条項」という。)
とは、当該条項により保護される投資家[1]に対し、外国政府に協定に違反する行為があった場合の問題解決手段として[2]、国際法上の自らの権利として外国政府を相手方とする紛争解決の手続を開始する権利を与えるために、国際取引に関する条約に置かれる条項である。ISD条項と略される場合もある。
伝統的に、国際法上の紛争解決手続は国家間の紛争との関連で問題になるものだった。慣習国際法の下では、外国投資家は、紛争が生じた場合、問題となっている国の国内裁定機関や裁判所においてその解決を図る必要がある[4][5]。
だが、現時点で2000を超える二国間投資協定(英語版)(BIT)が存在しているところ、このような投資協定や、経済連携協定により、外国投資家は当該協定違反を理由とした国家に対する請求を直接的に行うことが可能とされている[6]。重要な例として、北米自由貿易協定(NAFTA)第11章がある。NAFTA第11章は、
NAFTAの一当事国(カナダ、アメリカ合衆国、メキシコ)の投資家に対して、他のNAFTA当事国を相手方とする請求を国際的な仲裁廷に直接持ち込むことを認めている。
NAFTA第1121条は、国内の救済規定に基づく権利の放棄について定めており、この規定に従うと、国際仲裁に請求を付託するためには、投資家(及びその関連会社)は、国内救済手続による救済を受ける権利を放棄しなければならない[7]。
翻っていえば、投資家としては、第11章に基づく請求を行う前提として、国内裁判所における裁判手続を経ることを要しないのである[8]。投資家は、NAFTA当事国を相手方として、国際連合国際商取引法委員会(UNICITRAL)仲裁規則又は投資紛争解決国際センター(英語版)(ICSID)に係る追加的な制度についての規則に基づき、仲裁を申し立てることができる。
William S. Dodge.は、先進国間で締結される投資協定について考えるにあたっては、先進国・途上国間の場合とは異なる考慮が必要としている[9]。
NAFTA第11章は、先進国間において上記のような請求を認めた初のISDS条項であったため、アメリカ合衆国とカナダ双方にとって混乱を引き起こす原因となっている[10]。
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