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選挙運動費用収支
報告書 |
選挙運動費用収支報告書は、投票日から15日以内に当該の選挙管理委員会に提出しなければなりません。
選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出
【公職選挙法 第189条】 より抜粋
【第189条】 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。3 第1項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
この、収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合、出納責任者は処罰されますので、十分に気をつけてください。
選挙運動に関する収入及び支出の規制違反
【公職選挙法 第246条 より抜粋】
次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する
【5の2.】第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき
収支報告書は公表されます。
報告書を提出・受理されると3年間保存され、この間に報告書の閲覧を請求することができます。
選管では、たくさんの候補者の報告書を確認するため、数字の間違いはわかりますが、記載事項に虚偽があることまではわかりません。しかし、誰かが閲覧して、報告書に虚偽の記載があったということが世間にバレてしまうと、せっかく当選したのに、政治生命が危うくなってしまいます。
『出納責任者に任せていたので、私は知りませんでした』では、済まされません。
報告書は候補者も必ず目を通すようにして、虚偽の記載がないか確認してから、選管に提出しましょう。
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資金管理団体 |
資金管理団体とは、政治資金規正法が定める政治団体の区分の一つ。
公職の候補者(公職の候補者になろうとするものを含む)が代表を務める団体で、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治団体のことをさす。
ただし政治団体のうち政治活動を本来の目的としない団体、政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる「派閥」)及び 政治資金団体およびその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする政治団体を指定することはできない。
資金管理団体の特典
資金管理団体の届出をした者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を、その資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、総枠制限の適用をうけない。
資金管理団体の届出をした者がその資金管理団体に対してする寄附(特定寄附及び自己資金による寄附)については、個別制限の適用をうけない。
独自の規制
公職の候補者は1つしか指定できない。
資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について5万円以上の部分について支出の明細の収支報告書への記載の義務付けるとともに領収書の写しの添付が必要(2008年から)。
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独占禁止法 |
独占禁止法または競争法とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。
日本における競争法は、1947年に制定された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〔いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)。更に「独禁法」と略す事もある〕を中心に構成されている。そのため、独占禁止法は競争法における憲法といわれることがある。その第1条は「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」としている。そのほかにも、重要なものとして、不公正な取引方法に関する一般指定、不当景品類及び不当表示防止法、下請代金支払遅延等防止法などがある。上記の目的をみてもわかるように、独占禁止法は
(1)私的独占、
(2)不当な取引制限、
(3)不公正な取引方法を禁止している。
このほかにも独占禁止法の重要な役割として企業結合規制と事業者団体規制がある。
なお、その重要性から、(1)(2)(3)のことを独占禁止法の三本柱、と呼ぶこともあるが、(1)あるいは(3)をはずして企業結合規制を入れて三本柱とする者もいる。独占禁止法に違反する行為・状態を発見した場合、内閣府の外局である公正取引委員会(公取ともいう)が、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を出すこととなる。処分を受けた者はこれに異議を申し立てることができる。その場合、公正取引委員会の審判が行われる。審判は、霞ヶ関の中央合同庁舎6号館B棟にて行われ、一般人による傍聴は自由である。審判は、審判官、審査官、被審人によってなされる。審判官は、裁判官のような役割を負い、審査官は検察官のような役割を負い、被審人は被告人のような位置にある。それぞれ、審判官は公正取引委員会の審判官、審査官は審査局の審査官、被審人は処分取消を求める者により構成される。
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オレンジ共済組合事件 |
概要
1992年よりオレンジ共済組合は、「オレンジスーパー定期」という年6~7%もの配当を謳った商品を出し、約93億円(うち約63億円は選挙当選後に集めている)もの資金を集めた。しかし、資金の多くが友部の選挙費用や政界工作費(約6億円)、借金返済、あるいは妻や次男らに私的に流用された。
その結果、1996年に同組合は倒産し、組合員にほとんど金は支払われず、大規模な被害をもたらした。1997年、現職参議院議員の友部は参議院で逮捕許諾決議案が出されて逮捕された。逮捕後も友部は議員を辞職せず無罪を主張していたが、2001年に有罪確定し失職した。
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ゼネコン汚職事件 |
事件の概要
金丸信元自民党副総裁の巨額脱税事件の押収資料から、ゼネコン各社から中央政界や地方政界に多額の賄賂が送られている実態が判明する。東京地検特捜部は1993年から1994年にかけ、建設相、宮城県知事、茨城県知事、仙台市長が逮捕される事態に発展した。
一連の事件では計32人が起訴されたが、収賄罪の一審公判中に死亡した竹内藤男元茨城県知事を除き、全員の有罪が確定した。
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KSD事件 |
事件の概要
- 村上正邦元労相は、古関に依頼され、1996年1月25日の参議院本会議の代表質問で取り上げるなどしてKSDが進めていた「ものつくり大学」の設立を支援し、この見返りに現金や事務所家賃の肩代わり等、総額5,000万円の利益供与を受けた。
小山孝雄参院議員(村上の元秘書)も、参議院労働委員会他で、KSDを後押しするような質問をした見返りに、2,000万円の利益供与を受けた。
- また、第二次森改造内閣の現職閣僚だった額賀福志郎も、橋本内閣時代の官房副長官在任中にKSDから1,500万円の資金提供を受け(疑惑発覚後に全額返却)、立件はされなかったものの、経済財政担当相を辞任。
- この事件では、自民党参議院選挙比例代表名簿の登載順位を上げるための署名集めや、関連団体を経由した党費立替・迂回献金も判明しており、KSD側から自民党サイドに流れた資金の総額は十数億円に上ると言われた。
- 東京地検特捜部は、2000年11月、背任容疑などで古関元理事長らを逮捕。翌2001年1月、村上元労相、小山元参院議員(疑惑発覚後、議員辞職)、村上正邦の政策秘書を逮捕した。
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ものつくり大学 |
概観
大学全体 設計従事者養成に偏重がちだった大学工学教育に一石を投じ、ものつくりの基本に立ち返って技能スペシャリストの養成を推進するために作られた大学。
計画時は、「国際技能工芸大学」の仮名称だったが、後に総長となる哲学者の梅原猛が「ものつくり大学」の大学名を提案し、そのまま採用された。また、英語名の
「Institute of Technologists」はマネジメント(現代経営学)の発明者であるピーター・ドラッカー博士によって名づけられた。
建学の精神
(校訓・理念・学是)
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特定寄付金とは
特定寄付金とは、国、または地方公共団体に対する寄付金のことを言います。
この場合、学校の入学に関してするものなどは特定寄付金ではありません。
民法の規定によって設立された、公益を目的とする事業を行う法人、または団体に対する寄付金で、広く一般に募集されて、公益性及び緊急性が高いものとして、大蔵大臣が指定したもので、指定寄付金とも言われています。
特定公益増進法人に対する寄付金には、公共法人、公益法人などの中で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献や、その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定増進法人に対する寄付金のことです。その法人の主な目的である業務に関連するものです。
特定公益増進法人リストは、国税庁の税務相談室に備え付けられています。
主務大臣の証明を受けた特定公益信託の中で、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益などの増進という目的に対して、著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭、政治活動に関する寄付金で、個人が支出した政治活動に関する寄付金のうち、一定の要件に該当するものなどが、特定寄付金と言われています。
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政治資金規正法
概要
政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。
なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを「政治献金」と呼ぶことがあるが、これは法律用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もある。本法に規定する政治団体は基本的には人格なき社団であるが、政党助成法上の政党要件を満たせば政党法人格付与法に基づき法人格を得ることができる。また、政党以外の政治団体であっても、他の法令に基づき法人格を有している例がある(自民党の政治資金団体である財団法人国民政治協会など)。
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政治資金パーティー |
政治資金を集める目的で有料開催されるパーティーである。日本において政治資金規正法第八条の二で規定する「政治資金パーティー」を指す。
問題
- 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の大規模パーティー自粛規定
- 1999年に行われた政治資金規正法の改正により資金管理団体に対する会社などからの寄附が禁止されたことから、寄附にかわる政治資金の調達手段として政治資金パーティーが多く開かれるようになったが、同時に、多額の資金を集める派手なパーティーの開催は国民の批判を集めるようにもなり、2001年に閣議決定された「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」においては、国務大臣、副大臣、大臣政務官は国民の疑惑を招きかねないような大規模な政治資金パーティーの開催は自粛すべきものとされている。
- 閣議決定により、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」が定められたものの、「国民の疑惑を招きかねない」規模とはどの程度の規模なのか数値基準が明記されていないため、閣僚がパーティーを強行し、後に議論となる場合も多い。
- 議員会館や国会本館での開催
- 議員会館や国会本館を政治資金パーティーに使うことは認められていない[2]。小泉俊明衆院議員の資金管理団体が2010年に議員会館会議室で政治資金パーティーを開いていたことが問題視された。
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賄賂罪 |
概説
公務員に公権力の行使に関して何らかの便宜をはかってもらうために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定である。以前は、仲裁人についても刑法で規定されていたが、現在は仲裁法50条~55条に同様の犯罪が規定されている。現在公務員である者に対する行為のほか、過去に公務員であった者に対する行為(197条の3第3項の事後収賄罪)や公務員になろうとする者に対する行為(197条第2項の事前収賄罪)や法律上みなし公務員とされた民間人の行為についても犯罪とされる場合がある。この場合の保護法益は国家的法益であると解されているが、その意義について争いがある。「職務行為の不可買収性」とする見解、「職務行為の公正」であるとする見解がある。さらに「職務行為に対する国民の信頼」を保護法益とする見解(判例の立場)もある。
一般に収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件も多い。また贈賄罪と収賄罪は公訴時効が異なっている。贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。
収賄罪と贈賄罪は、収賄行為と贈賄行為の両方の行為が犯罪となることが必要である必要的共犯(対向犯)とされる。具体的には、賄賂収受罪と賄賂供与罪、賄賂約束罪どうしが必要的共犯とされる。一方、賄賂申込罪と賄賂要求罪は一方の行為のみで犯罪となり、必要的共犯ではない。収賄罪は、先に述べたとおり、公務員という身分がなければ成立しない真正身分犯であるが、この犯罪に、公務員身分のないものが、共犯として加担した場合は、その身分なき者についても収賄罪が成立する(第65条1項)。例として2007年の山田洋行事件において、公務員ではない守屋武昌防衛事務次官の妻が収賄罪で逮捕された例がある(後に不起訴処分)。公職選挙法改正により公職として1992年2月16日以降に収賄を犯したとして有罪が確定した場合には、執行猶予中や刑期満了後一定期間は公民権が停止される。
なお、あっせん贈賄罪が昭和33年改正により新設されたが、昭和55年改正により削除されている。
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賄賂 |
概要
賄賂は、権力機構の成立に付随して出現する。歴史上、法で明確化された徴税機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の徴税機構が存在しないか機能不全に陥った際には貢租と賄賂の区別が不明確になる。官職売買なども、主権者の定める法制によって公認された行為であれば賄賂とはされない。また、近代以前の日本では礼銭と賄賂の区別は明確ではなく、裁判などで礼銭名目で官吏に賄賂を贈って有利を得ようとする行為は当時の常識的範囲内のものであれば賄賂とは考えられず、官吏側から見れば役得として考えられていた。むしろ、こうした礼銭の遣り取りは当時の社会通念に照らせば、私的な行為に公的権力(お上)の手を煩わせた事に対する当然払うべき謝礼とさえ考えられていた。
もっとも、近代以降の国民主権国家の建前においては、官職売買のような行為が主権者たる国民や市民から公認される余地は殆どない。このため、現代ではいずれの国も賄賂を取り締まる法律を有するが、官吏に十分な給料が支払われていない国では、官吏が賄賂を受け取ることにより生活を支えることが暗黙の了解となっていることもある。
なお、日本国などの賄賂罪は贈賄先が公務員(法律上のみなし公務員規定により、公務員として扱われる民間人を含む)であることが要件であり、法人の責任者や従業員が他者から利得を得て株主などの利益や団体の趣旨に反する裁断を下した場合は、収賄罪ではなく背任罪に問われる。
また1997年に国際贈賄防止条約が制定され、外国公務員に対する贈賄も法規制の対象になった。
隠語
菓子箱の底に小判を隠すのは、時代劇等でもよく使われ、その小判のことを「山吹色のお菓子」、「黄金色のお菓子」という隠語で表現される。
また袖の下(そでのした)とも隠語もある。
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不正競争防止法 |
不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。経済産業省が所管する。
条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
不正競争防止法の意義
市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり、商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるようになると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なくなってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的として、同法が制定されているものである。不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。
実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解することができる。
不正競争防止法の歴史と経緯
明治時代から、相手の商品を模倣したり、著名な商品名にただ乗りするなどの形で、不正競業と呼ばれる行為は広く行われており、そのために市場における営業上の権利(商号、商標など)に係る法律が制定されたが、権利を有していない場合などにおける救済措置は、ほとんど認められていなかった。
特に、不正な行為や不法行為(民法709条)の適用の要件については、大正時代初期においては、きわめて限定的であり、弾力的な運用はなされてこなかった。
しかしながら、「大学湯事件」損害賠償請求事件(大正14年(オ)625号)大審院大正14年11月28日第三民事部判決において「湯屋業ノ老舗其ノモノ若ハ之ヲ賣却スルコトニ依リテ得ヘキ利益ハ民法第七百九條ニ所謂權利ニ該當スルモノトス」とする判示によって、この不法行為の要件が「権利の侵害」からその「違法性」へと変更され、不法行為により侵害される権利を広範に認めるという要件が成立するようになった。
また、1927年の大恐慌の後、1932年の上海事変の勃発等による軍需景気によって、国の経済は再び景気を取り戻しつつあったが、昭和初期における日本は、依然として低賃金で工業製品を大量に製造し、廉価で輸出するという形の工業国であったため、粗悪品や模倣品、商品の偽造といった様々な不公正貿易行為が対外的に強い批判にさらされていた。戦前の通商政策においては、日本が市場における不正な競業行為を否定することを積極的に対外的に訴えることで、外交上の批判をかわす必要があった。
以上を踏まえ、1934年に「工業所有権の保護に関するパリ条約ヘーグ改正条約」を批准する機会にあたり、旧不正競争防止法(昭和9年法律第14号)が制定された。
近年の法改正
近年の政府における知的財産政策では、知的財産立国を目指す旨が掲げられており、知的財産権の強化という政策的な要求に伴って、不正競争防止法でも、以下のように数多くの改正が行われている。
平成5年(全部改正)1993年に、旧不正競争防止法が全部改正され、条文のひらがな化、目的の明記、不正競争の類型の整理・拡充および損害額推定規定が設けられた。
平成13年度改正
2001年に一部が改正され(平成13年法律第81号)、ドメイン名の不正取得や利用などの形態が不正競争行為に追加されることになった。
平成15年度改正
2003年に一部が改正され、定義の一部がより弾力的に規定されると共に、営業秘密の刑事的保護の強化が図られることになった。
平成16年度改正
2004年に一部が改正され、外国公務員贈賄罪に対する国民の国外犯処罰が導入された。
平成17年度改正
2005年に一部が改正され、営業秘密の刑事的保護を強化し(主に情報窃盗に関する規定などが追加された)、模倣品・海賊版商品の販売、輸入等に刑事罰を科するなど、保護強化が図られることになった。
平成18年度改正
営業秘密、秘密保持命令違反罪の罰則強化
平成21年度改正
営業秘密侵害罪における処罰対象範囲の拡大等
平成23年度改正
マジコンに関する刑事罰導入、刑事訴訟手続の措置等
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日歯連闇献金事件 |
2004年7月、日歯連事件に絡んで発覚した。橋本派は政治収支報告書を訂正し、橋本は橋本派会長を辞任した。
日本歯科医師連盟から橋本派への1億円をはじめ、多くの自民党有力議員に巨額の闇献金や迂回献金が行なわれた事件。診療報酬改定など医療政策で有利な政策をとってもらうための工作資金だったとされる。
東京地検特捜部は2004年に橋本派会長代理の村岡兼造・元官房長官を政治資金規正法違反で立件(有罪確定)したが、捜査の過程で橋本派以外にも、山崎拓氏、石原伸晃氏などへの迂回献金疑惑が発覚して国会で追及され、時の小泉政権を揺るがす大きな問題となった。
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私文書偽造等罪 |
一部の重要な私文書(権利義務に関する文書又は図画、事実証明に関する文書又は図画など)についての偽造、変造、行使を内容とする犯罪類型である。判例で問題になった私文書の例としては、借用書、交通事件原票(交通切符)中の供述書(違反者がサインをする部分は私文書の性質を有する)、入学試験の答案、無線従事者国家試験の答案(学科、実技)などがある。行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処される(刑法159条1項)。
他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、同様である(刑法159条2項)。
刑法159条1項と2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる(刑法159条3項)。
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電磁的記録不正作出
及び供用罪 |
- 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第1項)。
- 電磁的記録が公務所または公務員により作られるべき電磁的記録であった場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される(刑法161条の2第2項)。
- 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供した場合、不正作出と同様に処罰される(刑法161条の2第3項)。また、未遂も処罰される(同条第4項)。
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