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選挙運動費用収支
報告書 |
選挙運動費用収支報告書は、投票日から15日以内に当該の選挙管理委員会に提出しなければなりません。
選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出
【公職選挙法 第189条】 より抜粋
【第189条】 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第185条第1項各号に掲げる事項を記載した報告書を、前条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面の写し(同項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつたときは、その旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記載した書面)を添付して、次の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会)に提出しなければならない。
1.当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで、選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙の期日から15日以内に
2.前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から7日以内に
2 前項の報告書の様式は、総務省令で定める。3 第1項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。
この、収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合、出納責任者は処罰されますので、十分に気をつけてください。
選挙運動に関する収入及び支出の規制違反
【公職選挙法 第246条 より抜粋】
次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する
【5の2.】第189条第1項の規定に違反して報告書若しくはこれに添付すべき書面の提出をせず又はこれらに虚偽の記入をしたとき
収支報告書は公表されます。
報告書を提出・受理されると3年間保存され、この間に報告書の閲覧を請求することができます。
選管では、たくさんの候補者の報告書を確認するため、数字の間違いはわかりますが、記載事項に虚偽があることまではわかりません。しかし、誰かが閲覧して、報告書に虚偽の記載があったということが世間にバレてしまうと、せっかく当選したのに、政治生命が危うくなってしまいます。
『出納責任者に任せていたので、私は知りませんでした』では、済まされません。
報告書は候補者も必ず目を通すようにして、虚偽の記載がないか確認してから、選管に提出しましょう。

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資金管理団体 |
資金管理団体とは、政治資金規正法が定める政治団体の区分の一つ。
公職の候補者(公職の候補者になろうとするものを含む)が代表を務める団体で、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定した政治団体のことをさす。
ただし政治団体のうち政治活動を本来の目的としない団体、政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる「派閥」)及び
政治資金団体およびその者以外の者を推薦し又は支持することを本来の目的とする政治団体を指定することはできない。
資金管理団体の特典
資金管理団体の届出をした者が、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を、その資金管理団体に対してする寄附(特定寄附)については、総枠制限の適用をうけない。
資金管理団体の届出をした者がその資金管理団体に対してする寄附(特定寄附及び自己資金による寄附)については、個別制限の適用をうけない。
独自の規制
公職の候補者は1つしか指定できない。
資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。
資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について5万円以上の部分について支出の明細の収支報告書への記載の義務付けるとともに領収書の写しの添付が必要(2008年から)。
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独占禁止法 |
独占禁止法または競争法とは、資本主義の市場経済において、健全で公正な競争状態を維持するために独占的、協調的、あるいは競争方法として不公正な行動を防ぐことを目的とする法令の総称ないし法分野である。「独占禁止法」では、法律の略称と紛らわしいため、区別を明確にする際には「競争法」との呼称が用いられることがある。
日本における競争法は、1947年に制定された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〔いわゆる独占禁止法(どくせんきんしほう)。更に「独禁法」と略す事もある〕を中心に構成されている。そのため、独占禁止法は競争法における憲法といわれることがある。その第1条は「私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」としている。そのほかにも、重要なものとして、不公正な取引方法に関する一般指定、不当景品類及び不当表示防止法、下請代金支払遅延等防止法などがある。上記の目的をみてもわかるように、独占禁止法は
(1)私的独占、
(2)不当な取引制限、
(3)不公正な取引方法を禁止している。
このほかにも独占禁止法の重要な役割として企業結合規制と事業者団体規制がある。
なお、その重要性から、(1)(2)(3)のことを独占禁止法の三本柱、と呼ぶこともあるが、(1)あるいは(3)をはずして企業結合規制を入れて三本柱とする者もいる。独占禁止法に違反する行為・状態を発見した場合、内閣府の外局である公正取引委員会(公取ともいう)が、排除措置命令や課徴金納付命令などの処分を出すこととなる。処分を受けた者はこれに異議を申し立てることができる。その場合、公正取引委員会の審判が行われる。審判は、霞ヶ関の中央合同庁舎6号館B棟にて行われ、一般人による傍聴は自由である。審判は、審判官、審査官、被審人によってなされる。審判官は、裁判官のような役割を負い、審査官は検察官のような役割を負い、被審人は被告人のような位置にある。それぞれ、審判官は公正取引委員会の審判官、審査官は審査局の審査官、被審人は処分取消を求める者により構成される。
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オレンジ共済組合事件 |
概要
1992年よりオレンジ共済組合は、「オレンジスーパー定期」という年6~7%もの配当を謳った商品を出し、約93億円(うち約63億円は選挙当選後に集めている)もの資金を集めた。しかし、資金の多くが友部の選挙費用や政界工作費(約6億円)、借金返済、あるいは妻や次男らに私的に流用された。
その結果、1996年に同組合は倒産し、組合員にほとんど金は支払われず、大規模な被害をもたらした。1997年、現職参議院議員の友部は参議院で逮捕許諾決議案が出されて逮捕された。逮捕後も友部は議員を辞職せず無罪を主張していたが、2001年に有罪確定し失職した。
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ゼネコン汚職事件 |
事件の概要
金丸信元自民党副総裁の巨額脱税事件の押収資料から、ゼネコン各社から中央政界や地方政界に多額の賄賂が送られている実態が判明する。東京地検特捜部は1993年から1994年にかけ、建設相、宮城県知事、茨城県知事、仙台市長が逮捕される事態に発展した。
一連の事件では計32人が起訴されたが、収賄罪の一審公判中に死亡した竹内藤男元茨城県知事を除き、全員の有罪が確定した。

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KSD事件 |
事件の概要
- 村上正邦元労相は、古関に依頼され、1996年1月25日の参議院本会議の代表質問で取り上げるなどしてKSDが進めていた「ものつくり大学」の設立を支援し、この見返りに現金や事務所家賃の肩代わり等、総額5,000万円の利益供与を受けた。
小山孝雄参院議員(村上の元秘書)も、参議院労働委員会他で、KSDを後押しするような質問をした見返りに、2,000万円の利益供与を受けた。
- また、第二次森改造内閣の現職閣僚だった額賀福志郎も、橋本内閣時代の官房副長官在任中にKSDから1,500万円の資金提供を受け(疑惑発覚後に全額返却)、立件はされなかったものの、経済財政担当相を辞任。
- この事件では、自民党参議院選挙比例代表名簿の登載順位を上げるための署名集めや、関連団体を経由した党費立替・迂回献金も判明しており、KSD側から自民党サイドに流れた資金の総額は十数億円に上ると言われた。
- 東京地検特捜部は、2000年11月、背任容疑などで古関元理事長らを逮捕。翌2001年1月、村上元労相、小山元参院議員(疑惑発覚後、議員辞職)、村上正邦の政策秘書を逮捕した。
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ものつくり大学 |
概観
大学全体 設計従事者養成に偏重がちだった大学工学教育に一石を投じ、ものつくりの基本に立ち返って技能スペシャリストの養成を推進するために作られた大学。
計画時は、「国際技能工芸大学」の仮名称だったが、後に総長となる哲学者の梅原猛が「ものつくり大学」の大学名を提案し、そのまま採用された。また、英語名の
「Institute of Technologists」はマネジメント(現代経営学)の発明者であるピーター・ドラッカー博士によって名づけられた。
建学の精神
(校訓・理念・学是)

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