放送法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第十四条) 第三章 日本放送協会 第一節 通則(第十五条―第十九条) 第二節 業務(第二十条―第二十七条) 第三節 経営委員会(第二十八条―第四十一条) 第四節 監査委員会(第四十二条―第四十八条) 第五節 役員及び職員(第四十九条―第六十三条) 第六節 受信料等(第六十四条―第六十七条) 第七節 財務及び会計(第六十八条―第八十条) 第八節 放送番組の編集等に関する特例(第八十一条―第八十四条) 第九節 雑則(第八十五条―第八十七条) 第四章 放送大学学園(第八十八条―第九十条) 第五章 基幹放送 第一節 通則(第九十一条・第九十二条) 第二節 基幹放送事業者 第一款 認定等(第九十三条―第百五条) 第二款 業務(第百六条―第百十六条) 第三節 基幹放送局提供事業者(第百十七条―第百二十五条) 第六章 一般放送 第一節 登録等(第百二十六条―第百三十五条) 第二節 業務(第百三十六条―第百四十六条) 第七章 有料放送(第百四十七条―第百五十七条) 第八章 認定放送持株会社(第百五十八条―第百六十六条) 第九章 放送番組センター(第百六十七条―第百七十三条) 第十章 雑則(第百七十四条―第百八十二条) 第十一章 罰則(第百八十三条―第百九十三条) 附則 第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一
放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二
放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三
放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一
「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号
に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。
二
「基幹放送」とは、電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。
三
「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。
四
「国内放送」とは、国内において受信されることを目的とする放送をいう。
五
「国際放送」とは、外国において受信されることを目的とする放送であつて、中継国際放送及び協会国際衛星放送以外のものをいう。
六
「邦人向け国際放送」とは、国際放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
七
「外国人向け国際放送」とは、国際放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
八
「中継国際放送」とは、外国放送事業者(外国において放送事業を行う者をいう。以下同じ。)により外国において受信されることを目的として国内の放送局を用いて行われる放送をいう。
九
「協会国際衛星放送」とは、日本放送協会(以下「協会」という。)により外国において受信されることを目的として基幹放送局(基幹放送をする無線局をいう。以下同じ。)又は外国の放送局を用いて行われる放送(人工衛星の放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
十
「邦人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、邦人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十一
「外国人向け協会国際衛星放送」とは、協会国際衛星放送のうち、外国人向けの放送番組の放送をするものをいう。
十二
「内外放送」とは、国内及び外国において受信されることを目的とする放送をいう。
十三
「衛星基幹放送」とは、人工衛星の放送局を用いて行われる基幹放送をいう。
十四
「移動受信用地上基幹放送」とは、自動車その他の陸上を移動するものに設置して使用し、又は携帯して使用するための受信設備により受信されることを目的とする基幹放送であつて、衛星基幹放送以外のものをいう。
十五
「地上基幹放送」とは、基幹放送であつて、衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送以外のものをいう。
十六
「中波放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送をいう。
十七
「超短波放送」とは、三十メガヘルツを超える周波数を使用して音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像又は信号を併せ送るものを含む。)であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。
十八
「テレビジョン放送」とは、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
十九
「多重放送」とは、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、超短波放送又はテレビジョン放送に該当しないものをいう。
二十
「放送局」とは、放送をする無線局をいう。
二十一
「認定基幹放送事業者」とは、第九十三条第一項の認定を受けた者をいう。
二十二
「特定地上基幹放送事業者」とは、電波法 の規定により自己の地上基幹放送の業務に用いる放送局(以下「特定地上基幹放送局」という。)の免許を受けた者をいう。
二十三
「基幹放送事業者」とは、認定基幹放送事業者及び特定地上基幹放送事業者をいう。
二十四
「基幹放送局提供事業者」とは、電波法 の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体(以下「基幹放送局設備」という。)を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するものをいう。
二十五
「一般放送事業者」とは、第百二十六条第一項の登録を受けた者及び第百三十三条第一項の規定による届出をした者をいう。
二十六
「放送事業者」とは、基幹放送事業者及び一般放送事業者をいう。
二十七
「放送番組」とは、放送をする事項の種類、内容、分量及び配列をいう。
二十八
「教育番組」とは、学校教育又は社会教育のための放送の放送番組をいう。
二十九
「教養番組」とは、教育番組以外の放送番組であつて、国民の一般的教養の向上を直接の目的とするものをいう。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
公安及び善良な風俗を害しないこと。
二
政治的に公平であること。
三
報道は事実をまげないですること。
四
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2
放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
第五条 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
2
放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
2
審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3
放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4
放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5
放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一
前項の規定により講じた措置の内容
二
第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三
放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6
放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一
審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二
第四項の規定により講じた措置の内容
第七条
放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2
放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3
二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
一
当該放送事業者のうちに第百六十三条に規定する子会社地上基幹放送事業者がないこと。
二
当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外のすべての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号
の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
三
当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ハ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
第八条 前三条の規定は、経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他総務省令で定める事項のみを放送事項とする放送又は臨時かつ一時の目的(総務省令で定めるものに限る。)のための放送を専ら行う放送事業者には、適用しない。
第九条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2
放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。
3
前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。
第十条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、その請求に係る事案が三箇月を超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
第十三条 放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
第十四条 放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
第十五条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。
2
協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第十八条 協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資産及び会計に関する事項
五
経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
放送債券の発行に関する事項
八
公告の方法
2
定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。
2
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二十条 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
二
テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
三
放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
四
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
五
邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
2
協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一
前項第四号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
二
協会が放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。次号において「既放送番組等」という。)を電気通信回線を通じて一般の利用に供すること(放送に該当するものを除く。)。
三
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
四
放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること(前号に掲げるものを除く。)。
五
前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
六
多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
七
委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
八
前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
3
協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
一
協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
二
委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
4
協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
5
協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
6
協会は、第一項第三号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
7
協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
8
第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
9
協会は、第二項第二号の業務を行うときは、総務大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
10
協会は、第二項第八号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
11
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。
第二十一条 協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を円滑に遂行するため、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことを主たる目的とする会社を一に限り子会社(協会がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の協会がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下この章及び第百九十一条第二項において同じ。)として保有しなければならない。
一
協会の委託を受けてテレビジョン放送による外国人向け放送番組を制作すること。
二
協会の委託を受けて、電波法 の規定により基幹放送局の免許を受けた協会以外の者又は外国の放送局を運用する者に対し、その放送局を協会が行うテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務の用に供させること。
2
協会は、テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の業務を行うに当たつては、当該業務を円滑に遂行できるようにするために協会が定める基準に従い、当該業務の一部を前項に規定する子会社に委託しなければならない。
3
協会は、前項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第二十二条 協会は、前条第一項に規定する子会社に対して出資する場合のほか、第二十条第一項又は第二項の業務を遂行するために必要がある場合には、総務大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構及び第百四十条第二項に規定する指定再放送事業者その他第二十条第一項又は第二項の業務に密接に関連する政令で定める事業を行う者に出資することができる。
第二十三条 協会は、第二十一条第二項の場合のほか、第二十条第一項の業務又は第六十五条第一項若しくは第六十六条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第二十条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2
前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第二十条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3
協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第二十四条 総務大臣が協会について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「次に掲げる要件」とあるのは、「次に掲げる要件(第四号、第五号及び第六号(イからハまでに係る部分に限る。)を除く。)」とする。
第二十五条 協会は、外国の放送局を用いて協会国際衛星放送を開始したときは、遅滞なく、放送区域、放送事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更したときも、同様とする。
第二十六条
協会は、第二十条第七項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法
(平成十四年法律第百五十六号)第三条 に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2
協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
3
前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
4
協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。
第二十九条 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一
次に掲げる事項の議決
イ 協会の経営に関する基本方針
ロ 監査委員会の職務の執行のため必要なものとして総務省令で定める事項
ハ 協会の業務の適正を確保するために必要なものとして次に掲げる体制の整備
(1) 会長、副会長及び理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(2) 会長、副会長及び理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(3) 損失の危険の管理に関する体制
(4) 会長、副会長及び理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(5) 職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(6) 協会及びその子会社から成る集団における業務の適正を確保するための体制
(7) 経営委員会の事務局に関する体制
ニ 収支予算、事業計画及び資金計画
ホ 第七十二条第一項の業務報告書及び第七十四条第一項に規定する財務諸表
ヘ 放送局の設置計画並びに放送局の開設、休止及び廃止(経営委員会が軽微と認めたものを除く。)
ト テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法 の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)及び協会国際衛星放送の開始、休止及び廃止
チ 番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画
リ 定款の変更
ヌ 第六十四条の受信契約の条項及び受信料の免除の基準
ル 放送債券の発行及び借入金の借入れ
ヲ 土地の信託
ワ 第二十条第九項に規定する基準
カ 第二十一条第二項及び第二十三条第一項に規定する基準
ヨ 第二十六条第一項に規定する基準及び方法
タ 第六十一条に規定する給与等の支給の基準及び第六十二条に規定する服務に関する準則
レ 役員の報酬、退職金及び交際費(いかなる名目によるかを問わずこれに類するものを含む。)
ソ 収支予算に基づき議決を必要とする事項
ツ 重要な不動産の取得及び処分に関する基本事項
ネ 外国放送事業者及びその団体との協力に関する基本事項
ナ 第二十条第八項の総務大臣の認可を受けて行う協定の締結及び変更
ラ 第二十条第十項の総務大臣の認可を受けて行う業務
ム 第二十二条の総務大臣の認可を受けて行う出資
ウ 第八十五条第一項の総務大臣の認可を受けて行う放送設備の譲渡等
ヰ 情報公開及び個人情報保護に係る審議を行うため協会が設置する組織の委員の委嘱
ノ イからヰまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして経営委員会が認めた事項
二
役員の職務の執行の監督
2
経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3
経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令の定めるところにより、第六十四条第一項の規定により協会とその放送の受信についての契約をしなければならない者の意見を聴取するものとする。
2
経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3
委員長は、委員会の会務を総理する。
4
経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
第三十一条 委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられた者
二
国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三
国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四
政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五
放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六
放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七
前二号に掲げる事業者の団体の役員
4
委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
2
委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
2
委員は、再任されることができる。
3
委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第三十六条
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2
内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第三十七条
委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
2
委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3
会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
4
会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
5
監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
2
経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3
会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
2
監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
3
監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
2
監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4
第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
第四十五条 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
第四十六条 監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2
監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
3
役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
4
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。
2
理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
2
副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4
会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第五十二条
会長は、経営委員会が任命する。
2
前項の任命に当たつては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3
副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4
会長、副会長及び理事の任命については、第三十一条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者、第百六十条に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第五十三条
会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
2
会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3
会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第五十四条
経営委員会又は会長は、それぞれ第五十二条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第五十五条
経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2
会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
第五十八条 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
2
会長、副会長及び理事は、放送事業及び第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第百六十条に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2
協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3
協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4
協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
第六十五条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。
2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3
協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4
協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。
5
第二十条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
2
前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
2
第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
2
総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3
前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が付してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4
第六十四条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第七十一条
協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基づいて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2
前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基づいてしたものとみなす。
3
総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
2
総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3
協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
2
協会は、第二十条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第七十四条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2
総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3
内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4
協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
2
会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3
次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一
公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二
協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三
監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
2
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4
会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5
監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
2
前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍を超えることができない。
3
協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4
協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5
協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6
協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先立ち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7
前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。
8
前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
第八十一条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
二
全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
三
我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。
2
協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。
3
第百六条第一項の規定は協会の中波放送及び超短波放送の放送番組の編集について、第百七条の規定は中波放送及び超短波放送を行う場合における協会について準用する。
4
協会は、邦人向け国際放送若しくは邦人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する邦人向けの放送番組の編集に当たつては、海外同胞向けの適切な報道番組及び娯楽番組を有するようにしなければならない。
5
協会は、外国人向け国際放送若しくは外国人向け協会国際衛星放送の放送番組の編集及び放送又は外国放送事業者に提供する外国人向けの放送番組の編集に当たつては、我が国の文化、産業その他の事情を紹介して我が国に対する正しい認識を培い、及び普及すること等によつて国際親善の増進及び外国との経済交流の発展に資するようにしなければならない。
6
第五条第一項、第六条、第八条から第十一条まで、第十三条、第百十条、第百七十四条及び第百七十五条の規定は、協会が外国の放送局を用いて国際放送又は協会国際衛星放送を行う場合について準用する。
第八十二条 協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
2
地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
3
中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
4
中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
5
地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
6
第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
7
協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
8
第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
2
総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第二十条第二項第六号又は第三項第一号の業務を行う場合については、この限りでない。
第八十六条 協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
2
協会は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。
第八十八条 第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第六号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
2
学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。
2
基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
二
協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
三
放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
3
基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項 の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
4
総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
5
総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第九十二条 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法 の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
第九十三条 基幹放送の業務を行おうとする者(電波法 の規定により当該基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許を受けようとする者又は受けた者を除く。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
一
当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
二
当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合すること。
四
当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
イ 基幹放送事業者
ロ イに掲げる者に対して支配関係を有する者
ハ イ又はロに掲げる者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者
五
その認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
六
当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ 法人又は団体であつて、(1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占めるもの(ニに該当する場合を除く。)
(1) イからハまでに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ヘ この法律又は電波法 に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ト 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により移動受信用地上基幹放送をする無線局に係る同法第二十七条の十三第一項
の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ル 法人又は団体であつて、その役員がヘからヌまでのいずれかに該当する者であるもの
2
前項第四号ロ及びハの支配関係とは、次の各号のいずれかに該当する関係をいう。
一
一の者及び当該一の者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者が有する法人又は団体の議決権の数の当該法人又は団体の議決権の総数に占める割合が十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の者と当該法人又は団体の関係
二
一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は業務を執行する常勤の役員の地位を兼ねる場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
三
一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の業務を執行する役員の地位を兼ねる者の数の当該他の法人又は団体の役員の総数に占める割合が五分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合を超える場合における当該一の法人又は団体と当該他の法人又は団体との関係
3
第一項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
基幹放送の種類
三
基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法 の規定による免許を受けようとする者又はその免許を受けた者の氏名又は名称
四
希望する放送対象地域
五
基幹放送に関し希望する周波数
六
業務開始の予定期日
七
放送事項
八
基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
4
前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
5
第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
6
前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第七項
の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
第九十四条 前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
一
電波法 の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
二
放送対象地域
三
基幹放送に係る周波数
2
総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3
認定証には、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を記載しなければならない。
一
認定の年月日及び認定の番号
二
認定を受けた者の氏名又は名称
三
基幹放送の種類
四
電波法 の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
五
放送対象地域
六
基幹放送に係る周波数
七
放送事項
2
基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第九十六条 第九十三条第一項の認定は、五年ごと(地上基幹放送の業務の認定にあつては、電波法 の規定による当該地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間と同一の期間ごと)にその更新を受けなければ、その効力を失う。
2
総務大臣は、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務の認定について前項の更新の申請があつたときは、第九十三条第一項第四号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
第九十七条 認定基幹放送事業者は、第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定基幹放送事業者の申請により、第九十四条第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
一
衛星基幹放送を行う場合にあつては、電波法 の規定により、当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき又は当該衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該衛星基幹放送に係る人工衛星の軌道若しくは位置について変更の許可若しくは当該衛星基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき。
二
移動受信用地上基幹放送を行う場合にあつては、電波法 の規定により、当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者以外の者が当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域内の放送区域及び周波数をその免許状に記載すべき基幹放送局の免許を受けたとき若しくは当該移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者が当該移動受信用地上基幹放送に係る周波数について指定の変更を受けたとき又は第九十一条第四項の規定により総務大臣が基幹放送普及計画を変更した場合において当該移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域について変更があつたとき。
三
前二号に準ずるものとして総務省令で定めるとき。
第九十八条 認定基幹放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、認定基幹放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定基幹放送事業者たる法人が合併若しくは分割(基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継することができる。
3
電波法第二十条第四項 前段の規定の適用がある場合において、分割により地上基幹放送の業務を行う事業を承継した法人は、総務大臣の認可を受けたときは、当該業務に係る認定を受けたものとみなす。同項
後段の規定の適用がある場合において、特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲渡人について、又は特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合における当該譲受人についても、同様とする。
4
前項の規定により受けたものとみなされた認定の有効期間は、当該認定に係る地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
5
電波法第二十条第五項 の規定により合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は譲受人が合併又は事業の譲渡に係る地上基幹放送の業務に用いられる特定地上基幹放送局の免許人の地位を承継したときは、当該地上基幹放送の業務についての第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
6
第九十三条第一項の規定は、第二項及び第三項の認可に準用する。
第百一条
認定基幹放送事業者が基幹放送の業務を廃止したときは、第九十三条第一項の認定は、その効力を失う。
第百三条 総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたときは、その認定を取り消さなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、総務大臣は、認定基幹放送事業者が第九十三条第一項第六号ホに該当することとなつた場合において、同号ホに該当することとなつた状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、当該認定基幹放送事業者の認定の有効期間の残存期間内に限り、期間を定めてその認定を取り消さないことができる。
第百四条
総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
二
不正な手段により、第九十三条第一項の認定又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
三
第九十三条第一項第四号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
四
第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
五
衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
第百五条 総務大臣は、第百条の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第百三条第一項若しくは前条の規定による認定の取消し若しくは第百七十四条の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者に通知するものとする。
第百六条 基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
2
基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
第百七条
前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。
第百八条 基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。
2
前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
基幹放送設備の損壊又は故障により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
基幹放送設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
第百十二条
特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
第百十三条 認定基幹放送事業者は、基幹放送設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
2
特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第百十四条 総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。
第百十五条 総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
2
総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
3
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百十六条 金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第六号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号
から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニに定める事由
二
当該基幹放送事業者が地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者である場合 第九十三条第一項第六号ニ又はホに定める事由
三
当該基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者である場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
2
前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項
の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項
の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3
前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、第九十三条第一項第六号ホ(1)に掲げる者により同号ホ(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(2)に掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
4
第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号
ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である特定地上基幹放送事業者が同号
に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
5
第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
第百十七条 基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者から、当該認定基幹放送事業者に係る第九十四条第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(衛星基幹放送に係る場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。次項において「認定証記載事項」という。)に従つた基幹放送局設備の提供に関する契約(以下「放送局設備供給契約」という。)の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2
基幹放送局提供事業者は、認定基幹放送事業者以外の者から放送局設備供給契約の申込みを受けたとき、又は認定基幹放送事業者から認定証記載事項に従わない放送局設備供給契約の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
第百十八条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務(以下「放送局設備供給役務」という。)の料金その他の総務省令で定める提供条件を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
基幹放送局提供事業者は、前項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により放送局設備供給役務を提供してはならない。
第百十九条 基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備又は特定地上基幹放送局等設備(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第百二十条 総務大臣は、基幹放送局提供事業者が第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件が次の各号のいずれかに該当するため、当該提供条件による放送局設備供給役務の提供が基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該基幹放送局提供事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
一
放送局設備供給役務の料金が特定の認定基幹放送事業者に対し不当な差別的取扱いをするものであること。
二
放送局設備供給契約の締結及び解除、放送局設備供給役務の提供の停止並びに基幹放送局提供事業者及び認定基幹放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないこと。
三
認定基幹放送事業者に不当な義務を課するものであること。
四
基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものが提供する放送局設備供給役務に関する料金その他の提供条件が基幹放送局設備等を自己の基幹放送の業務の用に供することとした場合の条件に比して不利なものであること。
2
前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
基幹放送局設備の損壊又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。
第百二十二条 基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第百二十三条 総務大臣は、基幹放送局設備が第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、基幹放送局提供事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送局設備を改善すべきことを命ずることができる。
第百二十四条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、基幹放送局提供事業者に対し、基幹放送局設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送局設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送局設備を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百二十五条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号
から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一
当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由
二
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
2
第百十六条第二項、第四項及び第五項の規定は、基幹放送局提供事業者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百二十五条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百二十五条第一項に規定する外国人等」と、「欠格事由」とあるのは「第百二十五条第一項各号に定める事由」と、「同項」とあるのは「社債等振替法第百五十二条第一項
」と、同条第四項 中「第一項 及び第二項 」とあるのは「第百二十五条第一項 及び同条第二項 において準用する第百十六条第二項 」と、「特定地上基幹放送事業者」とあるのは「地上基幹放送をする無線局の免許を受けた基幹放送局提供事業者」と、同条第五項
中「第一項 」とあるのは「第百二十五条第一項 」と、「外国人等」とあるのは「同項 に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第百二十六条 一般放送の業務を行おうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送その他の一般放送の種類、一般放送の業務に用いられる電気通信設備の規模等からみて受信者の利益及び放送の健全な発達に及ぼす影響が比較的少ないものとして総務省令で定める一般放送については、この限りでない。
2
前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
総務省令で定める一般放送の種類
三
一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
四
業務区域
3
前項の申請書には、第百二十八条第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百二十七条 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を一般放送事業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第二項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
総務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
第百二十八条 総務大臣は、第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
三
第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
四
電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)の規定により基幹放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
五
法人又は団体であつて、その役員が前各号のいずれかに該当する者であるもの
六
一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を有しない者
七
第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合する一般放送の業務に用いられる電気通信設備を権原に基づいて利用できない者
2
一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
第百三十条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3
第百二十六条第三項、第百二十七条及び第百二十八条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第百二十七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第百二十八条中「第百二十六条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第三号を除く。)」と読み替えるものとする。
4
登録一般放送事業者は、第百二十六条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
第百三十一条 総務大臣は、登録一般放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止したとき。
二
不正な手段により第百二十六条第一項の登録又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
三
第百二十八条第一号、第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当するに至つたとき。
四
登録一般放送事業者が第百七十四条の規定による命令に違反した場合において、一般放送の受信者の利益を阻害すると認められるとき。
第百三十三条 一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
総務省令で定める一般放送の種類
三
一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
四
業務区域
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
第百三十四条 一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
2
一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二
一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
第百三十七条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
第百三十八条 総務大臣は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備が第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、登録一般放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該電気通信設備を改善すべきことを命ずることができる。
第百三十九条 総務大臣は、前三条の規定の施行に必要な限度において、登録一般放送事業者に対し、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該電気通信設備を設置する場所に立ち入り、当該電気通信設備を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百四十条 登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下この条、第百四十二条及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。
2
前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
3
指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めることその他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4
第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない。
5
国及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。
6
第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第百四十一条 総務大臣は、前条第一項の規定による再放送の業務の運営が適正を欠くため受信者の利益を阻害していると認めるときは、指定再放送事業者に対し、当該再放送の役務の提供条件の変更その他当該再放送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
第百四十二条 有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
2
電気通信事業法第百五十四条第二項 から第六項 までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項 中「第三十五条第一項
若しくは第二項 の申立て、同条第三項 の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。
4
電気通信事業法第百五十五条第二項 から第四項 までの規定は、前項の仲裁について準用する。
5
第一項又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。
第百四十四条 第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
2
総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3
総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
4
同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
5
総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。
6
総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
7
第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
第百四十五条 一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて一般放送の業務を行う者に限る。第四項において同じ。)は、その設置に関し必要とされる道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項
若しくは第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の許可その他法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない。
2
総務大臣は、前項の規定の違反に係る有線電気通信設備の設置の状況等について、道路管理者(道路法第十八条第一項 に規定する道路管理者をいう。)その他の関係行政機関及びその他の関係者から資料の提供その他の協力を求めることができる。
3
総務大臣は、第一項の規定に違反する行為であつて道路法 の違反に係るものについて第百七十四条 の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。この場合において、国土交通大臣は、総務大臣に対し、当該道路法
の違反に関する意見を述べることができる。
4
総務大臣は、第一項の規定の施行に必要な限度において、一般放送事業者に対し、その業務の状況に関し報告を求め、又はその職員に、一般放送事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6
第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百四十七条 有料放送(契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備による受信に関し料金を支払う者によつて受信されることを目的とし、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送をいう。以下同じ。)を行う放送事業者(以下「有料放送事業者」という。)は、基幹放送を契約の対象とする有料放送(以下「有料基幹放送」という。)の役務を国内受信者(有料放送事業者との間に国内に設置する受信設備により有料放送の役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)に提供する場合には、当該有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件について契約約款(以下「有料基幹放送契約約款」という。)を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。当該有料基幹放送契約約款を変更しようとするときも、同様とする。
2
有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、前項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款以外の提供条件により国内受信者に対し有料基幹放送の役務を提供してはならない。
3
有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者は、第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款を、総務省令で定めるところにより、公表するとともに、国内にある営業所その他の事業所において公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。
第百四十九条 有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
第百五十条 有料放送事業者及び有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「有料放送事業者等」という。)は、有料放送の役務の提供を受けようとする者と有料放送の役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該有料放送の役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
第百五十一条 有料放送事業者及び次条第二項に規定する有料放送管理事業者は、有料放送の役務の提供に関する業務の方法又は料金その他の提供条件についての国内受信者(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。第百五十六条第四項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
第百五十二条 有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
業務の概要
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百五十三条 有料放送管理事業者が有料放送管理業務を行う事業の全部を譲渡し、又は有料放送管理事業者について相続、合併若しくは分割(有料放送管理業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により有料放送管理業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該有料放送管理事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により有料放送管理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2
有料放送管理事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
第百五十五条 有料放送管理事業者は、有料放送管理業務(これに密接に関連する業務を含む。)に関し、総務省令で定めるところにより、業務の実施方針の策定及び公表その他の適正かつ確実な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第百五十六条 総務大臣は、第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める有料基幹放送の役務に関する料金その他の提供条件が国内受信者の利益を阻害していると認めるときは、当該有料基幹放送の役務を提供する有料放送事業者に対し、当該有料基幹放送契約約款を変更すべきことを命ずることができる。
2
総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料放送事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、有料放送の役務の提供に係る業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
一
有料放送事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。
二
有料放送事業者が提供する有料放送の役務(有料基幹放送の役務を除く。次号において同じ。)に関する料金その他の提供条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、国内受信者の利益を阻害しているとき。
三
有料放送事業者が提供する有料放送の役務に関する提供条件(料金を除く。)において、有料放送事業者及び国内受信者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていないとき。
3
総務大臣は、有料放送事業者等が第百五十条の規定に違反したときは当該有料放送事業者等に対し、又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したときは当該有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
総務大臣は、有料放送管理事業者が前条の規定に違反したときは、当該有料放送管理事業者に対し、国内受信者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
第百五十八条 この章において「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項
の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条及び第百六十四条第一項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
2
前項の場合において、会社が保有する議決権には、社債等振替法第百四十七条第一項 又は第百四十八条第一項 の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第百五十九条 二以上の基幹放送事業者(当該二以上の基幹放送事業者に一以上の地上基幹放送の業務を行う者が含まれる場合に限る。以下この条、次条第一号並びに第百六十六条第二項第一号及び第二号において同じ。)をその子会社とし、若しくはしようとする会社又は二以上の基幹放送事業者をその子会社とする会社を設立しようとする者は、総務大臣の認定を受けることができる。
2
総務大臣は、前項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認定をしてはならない。
一
当該認定の申請をした会社又は当該認定を受けて設立される会社(以下この条において「申請対象会社」という。)が株式会社であること。
二
申請対象会社が、基幹放送事業者でないこと。
三
申請対象会社の子会社(子会社となる会社を含む。以下この条において同じ。)である基幹放送事業者(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)の株式の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の当該申請対象会社の総資産の額(総務省令で定める方法による資産の合計金額をいう。)に対する割合が、常時、百分の五十を超えることが確実であると見込まれること。
四
申請対象会社及びその子会社の収支の見込みが良好であること。
五
申請対象会社が、次のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
イ (1)若しくは(2)に掲げる者が業務を執行する役員である株式会社又は(1)から(3)までに掲げる者がその議決権の五分の一以上を占める株式会社
(1) 日本の国籍を有しない人
(2) 外国政府又はその代表者
(3) 外国の法人又は団体
ロ (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により(2)に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合がその議決権の五分の一以上を占める株式会社(イに該当する場合を除く。)
(1) イ(1)から(3)までに掲げる者
(2) (1)に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
ハ この法律又は電波法 に規定する罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない株式会社
ニ 第百三条第一項又は第百四条(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ホ 第百三十一条の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヘ 第百六十六条第一項(第二号を除く。)又は第二項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第七十五条第一項 又は第七十六条第四項 (第四号を除く。)若しくは第五項 (第五号を除く。)の規定により免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第二十七条の十五第一項 又は第二項 (第三号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 電波法第七十六条第六項 (第三号を除く。)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ヌ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
(1) ハに規定する法律に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
(2) ニからリまでのいずれかに該当する者
3
第一項の認定を申請する者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一
認定を申請する者(認定を申請する者が申請対象会社である場合を除く。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
申請対象会社の名称及び住所並びに代表者の氏名
三
申請対象会社の子会社である基幹放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
四
その他総務省令で定める事項
4
前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
第百六十条 前条第一項の認定を受けた会社又は認定を受けて設立された会社(以下「認定放送持株会社」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一
二以上の基幹放送事業者を子会社として保有することとなつたとき(当該認定を受けた際現に二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する場合を除く。)。
二
前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたとき。
第百六十一条 金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している認定放送持株会社は、その株式を取得した外国人等(第百五十九条第二項第五号イ(1)から(3)までに掲げる者又は同号ロ(2)に掲げる者をいう。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同号イ又はロに定める株式会社に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
2
第百十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、認定放送持株会社について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「第百六十一条第一項に規定する外国人等」と、「場合に欠格事由」とあるのは「場合に第百五十九条第二項第五号イ又はロに定める株式会社」と、「ときは、同項」とあるのは「ときは、社債等振替法第百五十二条第一項
」と、「(欠格事由」とあるのは「(同号イ又はロに定める株式会社」と、同条第三項 中「前二項」とあるのは「第百六十一条第一項及び同条第二項 において準用する第百十六条第二項
」と、「第九十三条第一項第六号ホ(1)」とあるのは「第百五十九条第二項第五号ロ(1)」と、「同号ホ(2)」とあるのは「同号ロ(2)」と、「株式会社である地上基幹放送を行う認定基幹放送事業者」とあるのは「認定放送持株会社」と、「同号ホに定める事由」とあるのは「同号ロに定める株式会社」と、「同号ホ(1)及び(2)」とあるのは「同号ロ(1)及び(2)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百六十一条第一項」と、「外国人等」とあるのは「同項に規定する外国人等」と読み替えるものとする。
第百六十二条 総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第九十三条第一項の規定による認定の審査を行う場合における同項第四号の規定の適用については、同号ただし書中「当該業務に係る」とあるのは「認定放送持株会社の子会社であることの特性を勘案しつつ、当該業務に係る」と、同号ハ中「ロに掲げる者」とあるのは「ロに掲げる者(申請をした者がその子会社である場合における認定放送持株会社であつて総務省令で定めるものを除く。)」とする。
2
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について第百四条の規定による認定の取消しをする場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「第九十三条第一項第四号」とあるのは、「第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号」とする。
3
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七条第二項 の規定による審査を行う場合における同項第四号 ロの規定の適用については、同号
ロ中「放送法第九十三条第一項第四号」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。
4
総務大臣が認定放送持株会社の子会社について電波法第七十六条第四項 の規定による免許の取消しをする場合における同項第五号 の規定の適用については、同号
中「第七条第二項第四号 ロ」とあるのは、「放送法第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する同法第九十三条第一項第四号」とする。
第百六十三条 子会社地上基幹放送事業者(認定放送持株会社の子会社である地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者をいう。)は、国内基幹放送の放送番組の編集に当たつては、その放送対象地域における多様な放送番組に対する需要を満たすため、当該放送対象地域向けに自らが制作する放送番組を有するように努めるものとする。
第百六十四条 認定放送持株会社の株主名簿に記載され、又は記録されている一の者が有する株式(その者と株式の所有関係その他の総務省令で定める特別の関係にある者であつて株主名簿に記載され、又は記録されているものが有する当該認定放送持株会社の株式を含む。以下この項において「特定株式」という。)のすべてについて議決権を有することとした場合にその者の有することとなる議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとなるときは、特定株主(特定株式のうち、その議決権の当該認定放送持株会社の総株主の議決権に占める割合が保有基準割合を超えることとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
2
前項の保有基準割合は、第九十一条第二項各号に掲げる事項を勘案して十分の一以上三分の一未満の範囲内で総務省令で定める割合をいう。
第百六十五条 認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社又は合併後存続する株式会社若しくは合併により設立された株式会社若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
2
第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。
第百六十六条 総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。
一
第百五十九条第二項第五号イからヌまで(ヘを除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
二
認定放送持株会社から認定の取消しの申請があつたとき。
2
総務大臣は、認定放送持株会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
認定を受けた日から六箇月以内に二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する株式会社とならなかつたとき。
二
二以上の基幹放送事業者を子会社として保有する会社でなくなつたとき。
三
不正な手段により認定を受けたとき。
四
第百五十九条第二項各号(第五号を除く。)のいずれかに適合しなくなつたとき。
第百六十七条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2
総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一
第百七十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
3
総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5
総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第百六十八条 センターは、次の業務を行うものとする。
一
放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二
放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三
放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
四
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
センターは、基幹放送事業者に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3
センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4
センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
2
諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3
センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4
センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5
諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、基幹放送事業者が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
第百七十一条 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第百六十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
第百七十三条 総務大臣は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一
第百六十八条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
この章の規定に違反したとき。
三
第百六十七条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
四
前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正な手段により指定を受けたとき。
2
総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第百七十五条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第百七十六条 この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項 に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
2
前項の規定にかかわらず、第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
3
第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項、第十一条、第十二条、第百四十七条第一項及び第百五十七条の規定を適用する。
4
第一項の規定にかかわらず、第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。
5
第四条から第十条まで、第十二条から第十四条まで及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。
第百七十七条 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一
第九十一条第一項又は第四項の規定による基幹放送普及計画の制定又は変更
二
第十八条第二項(定款変更の認可)、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第二十条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第二十二条(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第六十四条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第六十五条第一項(国際放送等の実施の要請)、第六十六条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第七十一条第一項(収支予算等の認可)、第八十五条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第八十六条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第八十九条第一項(放送の廃止又は休止の認可)、第九十三条第一項(基幹放送の業務の認定)、第九十六条第一項(地上基幹放送の業務の場合に限る。)(認定の更新)、第九十七条第一項本文(基幹放送の放送事項又は基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更の許可)、第百二十条(放送局設備供給役務の提供条件の変更命令)、第百四十一条(受信障害区域における再放送の業務の方法に関する改善の命令)、第百五十六条第一項、第二項若しくは第四項(有料基幹放送契約約款の変更命令又は有料放送事業者若しくは有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第百五十九条第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第百六十七条第一項(センターの指定)の規定による処分
三
第七十条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して付す意見
四
第百四条(基幹放送の業務に関する認定の取消し)、第百三十一条(一般放送の業務に関する登録の取消し)、第百六十六条第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第百七十三条第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分
五
第二条第二十四号(基幹放送局設備)、第九十三条第一項第四号ただし書若しくは第二項第一号若しくは第三号(基幹放送による表現の自由享有基準)、同条第五項(基幹放送の業務の認定の申請期間)、第九十七条第一項ただし書(基幹放送に係る軽微な変更)、第百十一条第一項(基幹放送設備の技術基準)、第百十三条第一項若しくは第二項、第百二十二条若しくは第百三十七条(報告を要する重大事故の基準)、第百二十一条第一項(基幹放送局設備の技術基準)、第百二十六条第一項ただし書(登録を要しない一般放送)、第百三十六条第一項(一般放送の業務の登録に係る電気通信設備の技術基準)、第百五十条(有料放送の役務の提供条件の説明)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ただし書(基幹放送による表現の自由享有基準の特例)、第百六十二条第一項の規定により読み替えて適用する第九十三条第一項第四号ハ(認定放送持株会社に係る特例)又は第百六十四条第二項(保有基準割合)の規定による総務省令の制定又は改廃
2
前項各号(第四号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
2
電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第四号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3
電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
2
総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
第百八十二条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第百八十三条
協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2
協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3
協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
4
前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5
第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百八十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者
二
第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第百八十五条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二
第十八条第二項、第二十条第八項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第九項若しくは第十項、第二十二条、第六十四条第二項若しくは第三項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。
三
第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。
第百八十六条
第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第三項第七号又は第八号に掲げる事項を変更した者
二
第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反した者
三
第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだ者
四
第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾した者
五
第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供した者
六
第百二十条の規定による命令に違反した者
七
第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
八
第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反した者
九
第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供した者
十
第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供した者
十一
第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
十二
第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
十三
第百五十六条の規定による命令に違反した者
第百八十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
三
第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつた者
第百八十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2
前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第百九十条
第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。
第百九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第二十一条第三項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項又は第八十九条第二項の規定に違反して届出をしないとき。
三
第四十一条、第六十一条又は第六十二条の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四
第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。
五
第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2
協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第百九十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第百二条の規定に違反して認定証を返納しない者
第百九十三条
第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則 抄 (施行期日)
1 この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
(協会の設立)
12 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
14 社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15 協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
附 則 (昭和二七年六月一七日法律第二〇〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二八〇号) 抄 1 この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三四年三月二三日法律第三〇号) 抄 1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の六に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二及び第四十四条の五第二項に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。
附 則 (昭和三四年四月一三日法律第一二九号) この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二八日法律第九四号) 1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一四号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四六号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月一日法律第六〇号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第五六号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月六日法律第二九号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。
(修理業務に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第三条 第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(業務報告書等の提出に関する経過措置)
第四条
協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧法等の規定に基づく処分等の効力)
第五条
この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第五五号) 抄 (施行期日等)
1
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2
前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3
この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務並びに同法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五四号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月二四日法律第三四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号) この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第七四号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3
この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九二号) (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。
3
改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。
4
附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年五月二一日法律第五七号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年五月二一日法律第五八号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4
この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5
この法律の施行の際現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6
この法律の施行の際現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。
7
この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。
(罰則に関する経過措置)
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二四日法律第一〇三号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
2
第六条の規定による改正後の科学技術振興事業団法第三十七条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
3
第三十八条の規定による改正後の農畜産業振興事業団法第三十四条第三項の規定は、同法附則第十一条に規定する事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
4
第四十条の規定による改正後の日本中央競馬会法第三十条第三項及び第四項の規定は、平成九年一月一日に始まる事業年度に係る同条第三項及び第四項に規定する書類から適用する。
附 則 (平成一〇年六月三日法律第八八号) (施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十及び第五十二条の十一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。
3 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(審議会への諮問)
4
郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日法律第五八号) (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本放送協会の業務に関する経過措置)
2
日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
3
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号) この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄 (施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五六号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(政令への委任)
第十八条
この法律に規定するもののほか、新学園の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六一号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十四条まで及び第二十八条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇七号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中電波法第百三条の二第二項第三号の改正規定、同項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定 公布の日
二
第一条中電波法第五条及び第七十五条の改正規定、第二条並びに附則第五条及び第八条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に免許又は第一条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十八第一項の登録を受けた無線局については、第一条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第百三条の二第一項、第五項、第六項及び第十三項の規定は、次の各号に掲げる当該無線局の区分に応じ、当該各号に定める日以後の期間に係る電波利用料について適用し、当該各号に定める日前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
一
免許(旧電波法第二十七条の五第一項の免許(以下「包括免許」という。)を除く。附則第四条において単に「免許」という。)又は旧電波法第二十七条の十八第一項の登録(旧電波法第二十七条の二十九第一項の登録(以下「包括登録」という。)を除く。附則第四条において単に「登録」という。)を受けた無線局 施行日以後最初に到来する新電波法第百三条の二第一項に規定する応当日
二
包括免許又は包括登録(以下「包括免許等」という。)に係る無線局 包括免許等の日が平成十七年十月一日以後である場合にあってはその包括免許等の日、包括免許等の日が同月一日前である場合にあっては同日以後最初に到来する同年又は平成十八年におけるその包括免許等の日に応当する日(同年に応当する日がないときは、同年三月一日)
2
旧電波法第百三条の二第三項又は第四項の規定により納付された前項第二号に定める日以後の期間に係る電波利用料の金額が新電波法第百三条の二第五項又は第六項の規定による電波利用料の金額を超えるときは、当該超える部分の金額を当該納付をした同条第五項に規定する包括免許人等である者が納付すべき同条第二項に規定する広域専用電波(次条において単に「広域専用電波」という。)に係る電波利用料に充当することができる。
3
施行日前に旧電波法第百三条の二第十三項の規定により前納された第一項第一号に定める日以後の期間に係る電波利用料は、新電波法第百三条の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち同号に定める日以後の各一年の期間につき納付すべきこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
第三条
平成十七年十月一日以前に広域専用電波を使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは、「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」とする。
2
平成十七年十月二日から施行日の前日までの間に広域専用電波を最初に使用する無線局の免許を受けた者に対する施行日から平成十八年九月末日までの期間についての新電波法第百三条の二第二項前段の規定の適用については、同項前段中「毎年十一月一日までに、その年の十月一日から始まる一年の期間について」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)の施行の日から起算して三十日以内に、同法の施行の日から平成十八年九月末日までの期間について」と、「得た額」とあるのは「得た額に当該免許人に係る免許の日から同月末日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
第四条
新電波法第百三条の二第一項の規定によるもののほか、施行日前に免許又は登録(以下この条において「免許等」という。)を受けた無線局(平成十七年十月一日から施行日の前日までの間に免許等を受け、又は旧電波法第百三条の二第一項に規定する応当日が到来したものに限る。)の新電波法第二十六条の二第五項に規定する免許人等は、電波利用料として、施行日から起算して三十日以内に、施行日から附則第二条第一項第一号に定める日までの期間について、新電波法別表第六の上欄に掲げる無線局の区分に従い同表の下欄に掲げる金額から旧電波法第百三条の二第一項の表の下欄に掲げる金額を控除した金額(当該免許等の有効期間の満了の日が平成十八年九月末日以前である場合は、その額に平成十七年十月一日から当該免許等の有効期間の満了の日までの期間の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する金額)を国に納めなければならない。この場合においては、新電波法第百三条の二第十四項の規定を準用する。
第五条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧電波法第四条の免許を受けて開設されている公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信をする無線局(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第六号の電気通信業務を行うことを目的とするもの、旧電波法第五条第五項の受信障害対策中継放送をするもの及び人工衛星に開設するものを除く。)の免許人が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において新電波法第五条第四項第三号に掲げる者に該当することとなる場合における当該免許人に係る第二条の規定による改正後の放送法第五十二条の八第三項の規定の適用については、同項中「電波法第五条第四項第三号イ」とあるのは「電波法及び放送法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同法第一条の規定による改正後の電波法第五条第四項第三号イ」と、「議決権の割合が増加することにより」とあるのは「議決権の割合が」とする。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三六号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定及び第百四十七条第一項の改正規定並びに次条及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
二
第二条中電波法の目次の改正規定(「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四)」を「第二節 無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四) 第三節 無線局の開設に関するあつせん等(第二十七条の三十五・第二十七条の三十六)」に改める部分に限る。)、同法第六条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同法第二十六条の二第五項の改正規定、同法第二十七条の三第一項に一号を加える改正規定、同法第二十七条の十八第三項の改正規定、同法第二章第二節の次に一節を加える改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号中「(無線局の開設の届出)」の下に「、第二十七条の三十五第一項(電気通信事業紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)」を加える改正規定及び第三条中電気通信事業法第百四十四条第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十六条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
(日本放送協会の業務の委託に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
(企業会計原則等に関する経過措置)
第四条
新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
2
施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
3
第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
(有料放送の料金に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
(有料放送管理業務の届出に関する経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
(無線局の免許等の申請に関する経過措置)
第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正前の電波法第六条第一項の免許の申請、同条第二項の免許の申請、同法第二十七条の三第一項の免許の申請、同法第二十七条の十八第二項の登録の申請又は同法第二十七条の二十九第二項の登録の申請をした者のこれらの申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法第七十条の七、第七十条の九及び第八十条の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第五〇号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二一年四月二四日法律第二二号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄 (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第十三条及び第十四条第一項の規定 公布の日
二
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定及び同法第百九十一条第二号の改正規定並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第三条
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条並びに第三条及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第五条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
4
施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
5
施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第六条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
6
施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
6
この法律の施行の際現に旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなす。
7
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
9
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定によりした又はすべき行為とみなす。
10
施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
11
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請又は届出とみなす。
3
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
4
施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
6
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分その他の行為とみなす。
8
施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。
(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けている者に対する同法及び電気通信事業法の規定の適用については、なお従前の例による。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
この法律の施行の際現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3
この法律の施行の際現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
4
施行日前に旧放送法第五十二条の十四第二項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第九十四条第二項の規定により交付された認定証とみなす。
5
施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。
6
施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
7 新放送法第百十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
8
施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。
9
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。
10
この法律の施行の際現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。
11
施行日前に旧放送法第五十二条の七第一項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六条第一項の規定によってした命令とみなす。
12
施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第十一条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十四条
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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